※この記事は個人の体験談です。医療的判断は必ず担当医にご相談ください。
出産育児一時金や出産手当金など、公的な制度でもらえるお金についてはこれまでの記事でまとめてきましたが、実は会社員ならではの「よくわからないまま振り込まれるお金・引かれるお金」が、産休〜育休中にかけてしばらく続きました。
「これ何の入金だっけ?」「なんで今月だけ手取りがこんなに違うの?」と、休業中に何度もモヤモヤした経験があるので、今回はそのあたりを整理してお伝えします。
本題に入る前に、一つだけ強くおすすめしたいことがあります。産休に入る前に、会社のポータルサイトから「就業規則」や「給与規則」をダウンロードして、手元(自分のスマホやPC)に保存しておいてください。
理由は単純で、休業に入ってしまうと社内ポータルにアクセスできなくなったり、アクセスできても育児で忙しくて探す余裕がなくなったりするからです。「あれ、この手当っていくら出るんだっけ?」「賞与の査定期間ってどうなってたっけ?」と気になったときに、手元にすぐ確認できる資料があるだけで、余計な問い合わせや不安がかなり減ります。地味ですが、一番役に立った準備の一つでした。
この記事はあくまで私の勤務先で実際に起きたお金の動きをまとめた体験談です。会社によって制度や支給条件は大きく異なるので、金額や対象をそのまま自分に当てはめず、勤務先の就業規則・給与規則を確認してください。
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この記事で紹介している金額や入金タイミングは、私自身が産休・育休を取得したときの実体験です。会社の制度や時期によって違いがあるほか、2025年4月から育児休業等の給付制度にも変更があります。
現在は、一定の要件を満たす場合に「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」といった制度もあります。私の当時の実績には含まれていないため、これから産休・育休に入る方は最新の制度もあわせて確認してください。
最終出勤月の給料について
産休への入り方で、金額の出方が変わる
産休は、出産予定日から逆算した「産前休業」の開始日から始まりますが、実際に何日まで出勤するかは、有給消化のタイミングや会社の締め日との兼ね合いで人それぞれ変わってきます。
私の場合、月の途中からの産休入りだったため、最終出勤月の給与は日割り計算になりました。当然といえば当然なのですが、いざ明細を見ると「思ったより少ない」という印象を受けました。

平時との額の比較
普段の給与と比べると、最終出勤月は次のような違いがありました。
- 稼働日数分の日割り計算になるため、額面自体が普段より少ない
- 産休入りの前の月は、引き継ぎがうまくいったことで残業がほぼ無かったため、その分も期待より更に減る
「産休に入る月は、そもそも普段より手取りが少なくなる可能性がある」という前提を知っておくだけで、心構えがだいぶ違うと思います。
控除されていた項目の違い
さらにややこしいのが、控除される項目自体が普段の月と微妙に違うことです。社会保険料の控除タイミングや、月の途中で休業に入ったことによる調整が入るため、「なぜこの項目がこの金額になっているのか」がぱっと見て分かりにくいことがありました。ここで、冒頭でお伝えした給与規則の控えが役立ちます。
産育休中に会社から振り込まれたその他のお金
最終出勤月の給料以外にも、休業中にいくつかの入金がありました。
年末調整による還付
年の途中で休業に入った場合でも、年末調整の対象になるケースがあります。私の場合、還付金として振り込みがありました。「あれ、この入金は何?」と思いましたが、年末調整の還付だったと後から気づきました。
賞与
賞与の査定期間に在籍していた分については、休業中であっても支給の対象になりました。ただし、査定期間や支給条件は会社によって異なります。このあたりの計算方法も、給与規則に記載があるはずなので、事前に確認しておくと安心です。
ワーキングペアレンツ手当
私の勤め先には、子育て中の社員向けの独自手当がありました。休業中であっても対象になり、地味にありがたい入金でした。会社によって名称や制度内容は全く異なると思うので、「そういう制度があるかもしれない」という前提で、一度就業規則を確認してみることをおすすめします。
出産祝い金
前回の記事でも触れましたが、会社の福利厚生制度として、出産報告後に一律3万円の祝い金が支給されました。申請というより、出産を報告すれば自動的に支給される形でした。

プラスマイナスを打ち消してくれない制度もある
一つだけ注意点として書いておきたいのが、給与天引きでの自社株購入制度です。
休業中でも、この積立自体は継続する設定になっていたため、「収入は無いのに、天引きの積立は普段通り続いている」という状態になり、人事から「天引きするための給料がなくなるから毎月振込め。銀行手数料は社員側で負担しろ」というお知らせが来ました。これには困りました…総額にしたとて大した額ではないので、手数料の方がもったいないため、交渉して1回で払いきりました。
休業前に、こうした天引き系の制度が休業中どうなるのか(継続か、停止できるか)を確認しておくと、余計な混乱を避けられると思います。
現在の公的給付についても確認しておこう
ここまでが私の体験談です。なお、公的な育児休業給付については制度改正もあります。2025年4月からは、一定の条件を満たす場合に「出生後休業支援給付金」が創設され、通常の育児休業給付と合わせて最大28日間、給付率80%(手取り10割相当)となる仕組みも始まっています。
私が実際に受け取った当時の金額・流れと、現在の制度は同じではない可能性があります。これから取得する方は、最新の厚生労働省の情報や勤務先の人事担当者にも確認してください。
まとめ
産休・育休中は、公的な給付金だけでなく、会社独自の制度によるお金の出入りも意外と多いです。しかも、そのタイミングや金額は会社の給与規則・就業規則に紐づいているため、休業前に規則そのものを手元に保存しておくのが、一番確実な対策だと感じました。
もらえるお金の全体像については、こちらもあわせてご覧ください。

おわり
※本記事に記載している通院回数・費用・経過などは、全て筆者個人のケースです。症状や治療方針には個人差がありますので、疑問や不安がある場合は必ず担当医や専門機関にご相談ください。

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